イスラーム国は国か?北朝鮮は国か?―国際法上の国家の要件と国家であることの意味

  1. 日時:2017年1月20日 17時30分から
  2. 場所:東京大学教養学部18号館ホール(詳細はこちら

東京大学 大学院総合文化研究科 国際社会科学専攻

【講義概要】

 ニュース番組や新聞記事などにおいて、国際法という言葉に触れる機会は、ますます増えてきているかと思います。この国際法とは、一般に「国家間の関係について規律する法」と定義されます。つまり国際法とは、国家が他の国家との関係において守るべきルールを定め、国家間で争いごとが生じたらこれを解決するための基準を提供するという役割を果たしています。しかし、ある団体がどのような条件を満たしたらそうした国際法上の国家になるかは、実は必ずしもはっきりしていません。例えば、イスラーム国は国家を自称していますが、これは国際法上の国家と言えるのでしょうか?また日本は北朝鮮を国家として認めていませんが、そうすると北朝鮮は国際法上の国家ではないということになるのでしょうか?そして、イスラーム国や北朝鮮が国際法上の国家であったとしたら、またはなかったとしたら、それは現実の世界においてどのような意味を有するのでしょうか?この講義ではこうした問題の検討を通じて、国際法の世界を少し案内してみたいと思います。

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